一般社団法人埼玉県建設業協会

告知 2013年3月号

河川敷地のオープン化による地域活性化について
(お知らせ)

 平成23年3月8日、国土交通省において河川敷地占用許可準則が一部改正され、同年4月1日から、地域活性化のための河川敷地の占用に関する規制緩和が行われました。
 この改正は、全国において河川敷地のオープン化を図り、「営業活動を行う事業者等(民間事業者)による河川敷地の利用を可能とする」ものです。
 これまでの河川敷地の利用は、利用主体が地方公共団体等に限定され、施設も公共・公益性のある公園、グランド等に限られていましたが、一定の要件を満たせば、年間を通じて「オープンカフェ」や「キャンプ場」「バーベキュー場」などとして民間事業者が自由な発想で利用することができるようになります。
 活用について検討したい場合は、まずは市町村にご相談ください。ただし、県が管理する一級河川の場所や、治水上支障がないかについてのご質問は、県土整備事務所の管理担当にお問い合わせください。

河川敷地利用の例
オープンカフェ( 那珂川/福岡県)イベント広場(太田川/広島県)
オープンカフェ( 那珂川/福岡県)イベント広場(太田川/広島県)

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